〒654-0151 兵庫県神戸市須磨区北落合2-7-4
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すべての歯が永久歯に交換した時期に行う治療です。
矯正は見た目をよくすることはもちろんのこと、嚙み合わせが改善されることによりブラッシングがしやすくなったり虫歯や歯周病対策にも有効です。
患者さまの歯を長持ちさせるために精一杯お力になります。
最近では、子供の矯正について関心が持たれ、幼少期から矯正を行うお母さん、お父さんが増えてきています。特に、子供の頃から歯並びが悪いと口だけの問題にとどまらず、身体のトラブルを引き起こす原因になってしまう恐れもあります。
少しでもお悩みのお母さん、お父さんは是非当院までご相談ください。
歯のホワイトニングは、加齢、生活習慣、遺伝などが原因で黄ばんだ歯を薬の力で白くする治療法です。
白く美しい歯は、さわやかで明るい印象を与えます。そんな白い歯を手軽に手に入れていただけるのが「ホワイトニング」です。
「いびきをかかないようにしたい」「睡眠時無呼吸を改善したい」そんな時にはマウスピースを使った治療法が有効です。
マウスピースはスリープスプリントと呼ばれ睡眠時にサポートしてくれます。
一般的な矯正治療は自由診療となります。
※下記に記載されている治療費に関しては、症状や、装置の種類によって異なる場合があります。
あくまでも一例としてご参照ください。詳しくは当院にご来院された際に詳しくご説明致します。
診療内容 | 費用(消費税込) |
相談料 | 無料 |
検査 | 33,000円 |
診断料 | 22,000円 |
装置・技術料 | 715,000円〜792,000円 |
保定装置料 | 55,000円 |
調整料(来院1回につき) | 4,400円 |
治療期間の目安 | 2年~3年半 |
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治療回数の目安 | 25回~40回 |
診療内容 | 費用(消費税込) |
相談料 | 無料 |
検査 | 33,000円 |
診断料 | 22,000円 |
装置・技術料 | 880,000円(上あごに舌側矯正装置を適応する場合)※1 1,100,000円(上下に舌側矯正装置を適応する場合)※2 |
保定装置料 | 55,000円 |
調整料(来院1回につき) | 8,800円(※1) 11,000円(※2) |
治療期間の目安 | 2年~3年半 |
---|---|
治療回数の目安 | 25回~40回 |
診療内容 | 費用(消費税込) |
相談料 | 無料 |
検査 | 33,000円 |
診断料 | 22,000円 |
装置・技術料 | 297,000円〜385,000円 (開咬や骨格性反対咬合などの難しい症例は440,000円(税抜400,000円)となります) |
調整料(来院1回につき) | 3,300円 |
一期治療(乳歯と永久歯が混在する時期)
治療期間の目安 | 2年~4年 |
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治療回数の目安 | 20回~40回 |
二期治療(永久歯が生えそろってからの仕上げの治療)
治療期間等の目安は大人の矯正治療に準じます。 |
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口唇口蓋裂の患者様で、育成医療証をお持ちの方は、保険治療で治療を受けられるだけでなく、自己負担の一部を給付することが出来ます。こちらの優遇措置を受ける場合は、兵庫県知事の許可が必要になってきます。
また矯正治療時に、成人の出っ歯や受け口、顎に関する治療(顎の骨を切る手術)の外科矯正治療を行う場合にも保険が適応されます。
当院は唇顎口蓋裂の矯正治療・顎変形症の外科的矯正治療など、厚生労働省が認める疾患において、
矯正歯科治療に健康保険が適用できる施設(指定自立支援医療機関・顎口腔機能診断施設)です。
保険適用について、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。
“医療費控除”とは、その年にかかった医療費を所得から引くことで、支払った税金の還付を受けられる制度です。
矯正歯科治療の料金は、医療費控除の対象となります。
自分自身や、生計を一つにする配偶者、その他の親族の医療費を10万円以上払った場合には、医療費の確定申告をすると税金の一部が戻ってきます。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。
成人の矯正歯科治療では、審美的な改善でなく かみ合わせに問題があると診断された場合、医療費控除の対象となります。成人の場合は、診断書が必要な場合がありますので、ご希望であればお申し出ください。
医療費控除(上限200万円)
=医療費の総額(※1)-補てんされる金額(※2)-10万円(※3)
※1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額
※2生命保険や健康保険などで支給される、入院給付金や家族療養費など
※3その年の総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%
※交通費について
治療のための交通費等も医療費控除の対象になります。お子さんが小さくて通院に付き添いが必要な場合は、その方の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額も記録しておくようにして下さい。通院費として認められるのは、電車やバスなどの公共機関を利用した場合で、自家用車で通院した時のガソリン代や駐車料金代などは医療費控除の対象になりません。
居住地域の税務署に、毎年2月16日から3月15日の間に以下の書類を提出してください。